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第1回  (平成14年3月号)

事例から見る労働災害問題を探る

SRアップ21北海道(会長:安藤 壽建)

相談内容

X社のA社員の運転する車で、商品を本店から支店に配達中に交通事故(正面衝突)が発生。運転手A社員は死亡し、助手席にいたアルバイトのB社員は右足を切断するという重傷を負った。
また、事故の相手車の運転手Cは死亡した。この事故の目撃者はいなかったが、X社社長がB社員に事故状況を確認したところ、A社員が運転を誤って対向車線上にはみ出し、Cの運転する車と衝突したものだと判明した。

相談事業所 X社の概要

創業
昭和36年  本社○○市、支店××市外5支店

社員数
本支店合計95名(正社員27名、パート・アルバイト68名)

業種
海産物の製造加工販売業

経営者像

73歳、俗に言うワンマン社長


トラブル発生の背景

X社は、老舗の海産物問屋として地域で売上げを伸ばしてきた会社です。しかし、ここ3、4年は折からの不況により、業績ダウンを余儀なくされ、その反動が社員に対する厳しい目となっているような会社です。
最近では、正社員の人員が従来の2割ほど削減され、現在はパート・アルバイト雇用者が全体の7割を占めているような状態でした。  
社長は良くも悪くもワンマン体制の指揮をとることが多く、社員の評価にも自分の好き嫌いがはっきりと現れたり、思い通りにならない社員に大声で怒鳴り声を上げたり、反面、社員の慶弔時には進んで面倒をみるようなタイプです。社員の評判が良いというよりは、どちらかというとあまり芳しくない感じのようです。  
年末の納品に追われていたある日、事故が発生しました。X社の車両は10台あり、日頃から交通安全の注意を喚起していたようですが、暮れの繁忙期で急を要する配達の際の事故でした。  
A社員は45歳で妻と高校生、中学生の二人の男の子がいました。
また重傷のB社員は先月から助手として雇用された23歳の独身者です。やっと仕事に慣れた頃に事故にあってしまったのです。  
相手車両のCさんは、配達途中の会社員でした。事故は郊外の道路で発生したため、目撃者がいない状況です。

経営者の反応

会社創業以来の初めての交通死亡事故でした。
被害者であるCさんの遺族に対して最善の償いをしなければなりません。また、A社員の遺族に対する補償、B社員に対する補償もあります。  
当初、社長は自賠責保険や車両任意保険、また労働者災害補償保険や厚生年金保険などからの社会保障もあり、誠意を持って対応すれば、事故原因が確定した段階で速やかな解決が図られると考えていました。
しかし、経営者仲間の話などから、最近は使用者が様々な責任を問われ、場合によっては高額な賠償金を支払わなければならないと聞き、徐々に不安が募ってきたようです。
確かに、使用者に対する高額な支払判決や和解例が多くなってきており、中小企業では倒産に追い込まれることさえあります。  
そんなX社の社長からSRネットに"SOS"が入ったのは、事故発生から4日後でした。メンバー全員が同席し、X社の社長、総務部長から事件の詳細を聞き取り、簡単な事務処理をそれぞれがシミュレーションし、併せて、今後の両家ご遺族、B君に対する対応について説明しました。X社にとって最悪のシナリオとなる危険性が非常に高いことから、ことは慎重を要します。
今後は、それぞれのメンバーが、日程を調整しながら事後処理に取り掛かかることになり、必要に応じて今後の対策も立案することとしました。

  • 弁護士からのアドバイス
  • 社労士からのアドバイス
  • 税理士からのアドバイス
  • ファイナンシャルプランナーからのアドバイス

弁護士からのアドバイス(執筆:桶谷 治)

事故の相手方Cさんへの対応

まずは、X社の社長に面談し、諸注意と遺族との面談の前に認識しておく事柄を以下の通り教授しました。
A社員のはみ出しが事故の原因とのことですので、会社は被害を受けた相手方Cさんのご遺族に対し、十分な誠意をもって対応しなければなりません。
この点、民法第715条は、社員を使っている事業者は、社員を使って利益を得ようとしているのだから、他方、社員が会社の仕事に際して失敗をして、誰かに損害を与えた場合には、損害を受けた人に対し、損害賠償をしなければならないと規定しています。この責任を「使用者責任」と呼んでいます。
今回の事故は、会社の社員Aが業務中に起こした事故ですので、会社は相手方Cの相続人に対し、使用者として損害賠償をする義務があります。 具体的な損害賠償としては、逸失利益(Cさんが事故に会うことなく平均寿命まで生きていれば、得ることができたと推定される収入)、慰謝料、葬儀費用等となります。 

今後の手続については、保険会社と相談しながら手続を進めていくことになります。ただし、いくら保険をかけているからといっても、保険会社に手続を丸投げすることがないように注意しました。会社もCさんの自宅を訪問して弔意を表したり、Cさんのお葬式に参列して相応の香典を包むなど、最大限の誠意をもって対応することが必要です。保険会社に解決を丸投げするような態度は、遺族の気持ちを逆撫でして問題の解決を遅らせるばかりでなく、そうした態度が後日の慰謝料の算定においてX社に不利な事情になりかねません。このような話をX社の社長が理解するまで、粘り強く話し続けました。その甲斐あってか、その後の交渉は保険会社を交えて四者で行うこととなったそうです。
Cさんについては、うまく和解できそうです。

 

B社員への対応

アルバイトのB社員は、A社員が運転する車に同乗していたことから、昔の裁判例では、Bのように同乗していた人は、事故を起こした人が運転していた車に無償で乗せてもらっていたという、一つの利益を受けていたともいえることから損害賠償額が減免される、という「好意同乗理論」があり、この理論によりBに対する賠償額が減免されたこともありました。しかし、現在の裁判例では、運転者の酔っぱらい運転等無謀運転を知りながら同乗していた等、余程特殊な状況がない限り、一緒に乗っていたというだけで損害賠償額が削られるということはありません。
従って、会社は、B社員についても、Cさん同様に「使用者責任」に基づく損害賠償義務を負うことを説明しました。
B社員はX社の傷害保険にも加入していませんでしたし、アルバイトという身分から見舞金も多くありません。これからB社員とその両親との話し合いになります。X社社長の判断次第では、法廷闘争もやむを得ません。

 

A社員への対応

会社に事故発生の原因の一端があると認められる場合は、会社は事故を起こしたA社員の遺族に対しても、民法上の損害賠償責任を負うことがあります。 このことをX社の社長に次の判例を示しながら説明しました。

・ 大阪地裁・平成5年1月28日判決
トラック運転手が、荷物運送中、居眠り運転により交通事故死した事件に関し、運転手の本件事故前の出勤状況、拘束時間等その職務内容に基づいて、事故当日には運転手が恒常的過労状態にあったと認め、運転手の雇用先である運送会社は、運転手がかような過労状態にあることを知りながら、何らの措置も取らないまま、運転手を事故当日の運転業務に就かしめたとして、会社に安全配慮義務違反を認めて、運転手の遺族に対する全面的な損害賠償義務を認めました。

・ 福岡地裁・昭和55年4月14日判決
タクシー運転手の居眠り運転事故について、運転手が乗務に適した健康状態にあったかどうかの具体的確認を怠ったとして、タクシー会社に運転手の遺族に対する損害賠償責任を認めています。

このような損害賠償責任を判例上「安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任」と呼んでいます。

今回の事故も、X社は人員削減を進め、社員にとって厳しい就労環境にあったことが窺え、X社が厳しい労働条件のもと、A社員の過労を知りながら運転をさせ、それにより事故が起きた場合には、X社にAの遺族に対する賠償責任が発生することもあり得ます。A社員の勤務実態を調べておく必要がありそうです。
労災責任だけでなく、会社に民法上の損害賠償責任があるとなった場合、X社は、労災保険だけではカバーしきれない部分の損害について、賠償責任を負わなければなりません。
先日、メンバーの社会保険労務士からことについて相談があったところです。会社に、運転者に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任があるか否か、A社員の弟がどうやら他の弁護士に相談しているようです。

社会保険労務士からのアドバイス(執筆:熊谷 たか子)

事例解決の手順・進め方のポイント

自動車事故によって災害を被った場合でも、業務上の災害であれば、労災保険の給付請求ができ、また、相手方に責任が有る場合は損害賠償を請求することも可能です。
ただし、自動車には自賠責保険が課せられていることから、これらの損害賠償、あるいは自賠責保険と労災保険との給付とが、同一の損害に対して支払われることのないよう調整が図られることになっています。(調整?)
また、労災保険と公的年金から同一事由の給付が併給されるときは、両者の間で調整が図られます。(調整?)

*調整? 国は、労災保険からの給付を受ける原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
また、保険給付を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度で保険給付をしない。このように重複して填補されないような仕組みになっている。
*調整? 労災保険の遺族補償給付と、厚生年金保険の遺族厚生年金や遺族基礎年金の両方を受ける場合等、一つの災害に対し、二重の填補が行われることのないよう、労災保険からの給付を減額じるという形で調整が図られる。

 

以上のポイントを確認のうえ、A社員のご遺族、B社員への説明、事務手続を進めました。

 

A社員のご遺族への対応

初七日が終わり、ご遺族の気持ちが落ち着いた頃から諸手続の説明を開始しました。
まず、A社員は、対向車線上にはみ出したとの過失があるとのことから、相手側の自賠責保険から補償が行われないことが予想されることを説明し、速やかに労災保険と厚生年金保険の遺族給付の請求を行うように指導しました。通常は、私が代筆できるところでもすべてA社員の奥様に記入してもらいました。面倒でも「納得性を高め、理解が深まる」ことを重要視したからです。添付書類の準備、支給申請書も数多くありましたが、根気よくサポートを続けました。次第に奥様も落ち着いてきて、将来の設計についても考えるようになりました。心なしか、笑顔にも輝きが戻ったようです。
A社員には、妻と子二人が遺族として残されました。労災保険からの遺族補償年金、公的年金から遺族厚生年金と遺族基礎年金が全額支給され、労災保険が減額調整されます。子二人については、成長し18歳に達した後の年度末には、年金額は改定になります。A社員の労災保険給付基礎日額は、10,000円、厚生年金保険の平均標準報酬月額は300,000円でした。X社の業績低迷により、過去1年間に賞与の支給はありませんでした。概算ですが、各年金は調整された結果、次のような額になることを説明しました。

*遺族が妻と子二人⇒長男が18歳に達した後の年度末までの年金額
遺族補償年金(給付基礎日額の223日分の額) の 80% 1,784,000円
遺族厚生年金(報酬比例部分の額の4分の3の額)の100%   480,900円
遺族基礎年金(妻と子二人による額)     の100% 1,267,000円
(合計 年額3,531,900円)
*遺族が妻と子一人⇒上記例後、次男が18歳に達した後の年度末までの年金額
遺族補償年金(給付基礎日額の201日分の額) の 80% 1,608,000円
遺族厚生年金(報酬比例部分の額の4分の3の額)の100%   480,900円
 480,900円 遺族基礎年金(妻と子一人による額)   の100% 1,035,600円
(合計 年額3,124,500円)
*遺族が妻のみ⇒上記例後
遺族補償年金(給付基礎日額の153日分の額) の 84% 1,285,200円
遺族厚生年金(報酬比例部分の額の4分の3の額  と中高齢寡婦加算額の合計額) の100%   1,084,100円
(合計 年額2,369,300円)

また、遺族補償年金は前払い一時金(最高で1000日分)として請求が可能なこと(A社員の奥様は請求しませんでした)、その他に、労災保険から、葬祭料(61万5千円)、遺族特別支給金(300万円)が支給されます。    

なお、A社員が配達に行く際、目的地への所要時間を十分にとっているか、睡眠不足など健康状態は良好かなど、事故を誘発する原因が業務の中に潜んでいないか、日頃から事故防止に努めているか使用者の責任を問われる場合があります。万が一、責任が認められれば、損害賠償ということになりますが、私の立場から触れる話題ではありません。

私は、X社の今後の対策のために、A社員の私生活上の話を雑談で聞き取るにとどめました。 参考までに、労災保険は、本人の重大な過失が原因の災害の場合は支給制限が行われることになっています。たとえば、交通事故関係での重大過失には、飲酒運転、信号無視、踏切での停車違反などがあります。よって、仮にA社員が居眠り運転のため事故が起きたとしても、重大な過失にはならず、遺族に対する労災保険、厚生年金保険共に支給制限は行われないことになります。ただし、被害者への賠償は別問題です。

 

B社員への対応

B社員は不幸中の幸いで、命に別状はありませんでしたが、右脚が不自由となってしまい、今後、職場に復帰できるかどうか、転職しても自分にできる仕事があるかどうか、まだまだ若いだけに、心身両面から将来のことも含めて充分なケアと補償が必要です。
特に、同乗者であり、自分にまったく非がないことから、その怒りの矛先をどこに向ければよいのか、ストレスが充満しているようにみえました。
ところで労災保険とは、管轄窓口に労働保険関係成立届の事業主からの提出の有無に関係なく、当然に労働者を雇用して事業を開始すれば成り立つものであり、パート、アルバイト、1日限りの臨時雇用者であっても、その業務において災害が起きれば労災保険の適用対象となります。  
B社員については、労災保険の療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付等の支給申請手続が必要です。本来であれば、国民年金の障害基礎年金も受給できるところでしたが、保険料はまったく支払っていないとのこと、残念ながら受給することができません。

B社員には話せないことですが、勤務実態をみるとA社員とほとんど同じです。A社員のように厚生年金保険に加入中であれば障害厚生年金も同時に受給可能です。おそらく、X社は「正社員」「アルバイト」という区分で社会保険加入の是非を決定していたのでしょう。後で問題にならなければよいが、という思いでX社への指導事項とすることにしました。
なお、B社員からすると、A社員、Cさんの両名が加害者ということになります。労災保険の「第三者行為災害届」も提出しなければなりませんでした。  
B社員に関しては、すべて私が手続書類を作成し、B社員に負担をかけないようにしました。現在はまだ療養中ですので、症状が固定した後に障害補償給付手続(時効は5年)を行うことになります。今のところは推定される障害等級の給付金額を説明してあります。

B社員の労災保険給付基礎日額は6,000円です。障害等級を6級と推定すると次のような金額になります。

障害補償年金(給付基礎日額の156日分)      936,000円 936,000円
もし、国民年金に滞納がなければ…
障害補償年金(給付基礎日額の156日分)の 88% 823,700円
障害基礎年金(2級、子はいない)   の100% 804,200円
(合計 年額1,627,900円)

また、障害補償年金は前払い一時金(最高1000日分)として請求が可能、その他に、障害特別支給金(192万円)が労災保険より支給されることを説明しておきました。

税理士からのアドバイス(執筆:村上 健一)

事例解決の手順・進め方のポイント

X社の社長には、社員に支払われる損害賠償(労災保険・自賠責・慰謝料)、生命保険等についての税法上の取扱いを説明しておきました。
A社員は会社の生命保険に加入していましたが、アルバイトのB社員は未加入でした。

 

社員Aの場合

? 契約者(会社)、被契約者(A)、受取人(会社)のとき
会社が受け取った保険金の中から遺族に対して支払った場合は、退職金の扱いとなる。(相続財産となり、相続人1人につき500万円まで非課税となる。妻と子供2人であれば、500万×3=1500万円が非課税)なお、会社が受け取った保険金は、課税される収入となる。

? 契約者(会社)、被契約者(A)、受取人(遺族)のとき
A自身が掛けたものとして扱われ、遺族が受け取った保険金は相続財産となる。(非課税の計算は退職金と同じ)
A自身が、個人的に掛けていた保険も同様となる。

 

参考

被相続人(A)およびアルバイト(B)の交通事故死等により加害者から遺族に支払われる慰謝料その他の損害賠償金(財産的損害分を除く)は、相続税、所得税とも非課税となります。また、障害等を原因として支払われる保険金、加害者からの慰謝料等も、同様に非課税となります。

ファイナンシャルプランナーからのアドバイス(執筆:熊谷 たか子)

労働災害に関して事業主の負担する責任への備え

労働災害による死亡者数は、年間2,000人、負傷者数は約65万人に達し、最近は、権利意識の高まりなどにより、労災保険や公的年金だけでは満足しない労働災害の被災者やその遺族が、会社に損害賠償を求める傾向にあります。民事訴訟となった場合は、さらに賠償額が高騰する傾向にあり、上限がないといっても過言ではありません。
そのため、企業において「生命保険」や「傷害保険」、「賠償責任保険」の活用を考慮して、万が一の際のリスクを軽減することが望まれる時代となってしまいました。  

本事例のB社員のように、業務上の災害が原因で後遺障害が残る人の場合、労災保険には、慰謝料部分の補償がありません。そのため、たとえ労災保険からの給付だけで解決が図られた場合でも安心はできないことになります。 民法の時効は20年ですから、事後に請求をされることも予想されます。
特に、「傷病保険」とともに、高額な賠償請求に備える場合は、保険料負担が楽な上乗せ労災保険である「使用者賠償責任保険」の活用がよいと、X社の社長に助言しました。現在そのプランを検討中です。  
「使用者賠償責任保険」とは、法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額より、労災保険からの給付額、自賠責保険より支払われる額、その他法定外補償などにより支払った額の合算額を超過した場合、その超過額を保険金として支払うものです。「傷害保険」と次のような違いがありますが、高額な労災事故の損害賠償から、会社経営を防衛するためには必要な危機管理です。

保険料 労災法の認定要件 請求後の支払い
使用者賠償責任保険 安い 必要 遅い
傷  害  保  険 高い 不要 早い

社会保険労務士の実務家集団・一般社団法人SRアップ21(理事長 岩城 猪一郎)が行う事業のひとつにSRネットサポートシステムがあります。SRネットは、それぞれの専門家の独立性を尊重しながら、社会保険労務士、弁護士、税理士が協力体制のもと、培った業務ノウハウと経験を駆使して依頼者を強力にサポートする総合コンサルタントグループです。
SRネットは、全国展開に向けて活動中です。


SRアップ21北海道 会長 安藤 壽建  /  本文執筆者 弁護士 桶谷 治、社会保険労務士 熊谷 たか子、税理士 村上 健一、FP 熊谷 たか子



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