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労務ニュース

4月1日から食事で支払われる現物給与の価額を一部改正【厚生労働省】


2019/04/01 9:31
カテゴリ:賃金・給与

健康保険、船員保険、厚生年金保険、労働保険の保険料算定に当たっては、事業主から金銭または通貨で支払われる報酬だけでなく、通勤定期券や社員食堂で提供される食事など、現物で支給されるものも対象として取り扱うこととされています。これらの現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされており、このうち食事で支払われる報酬等の現物給与価額について、4月1日から一部改正がなされることとなり、その内容が3月14日付けの官報で告示されました(厚労告63号)。


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