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非正規社員への賞与・退職金不支給をめぐる2事件で最高裁が「不合理とはいえない」と判断


2020/10/13 13:55
カテゴリ:雇用・採用・解雇

最高裁は13日、正規・非正規労働者の不合理な待遇差を禁じた労働契約法20条(2018年改正前)の解釈をめぐり注目を集めた2事件について、いずれも原告の訴えを斥ける判断を示しました。
◇アルバイト職員に対する賞与不支給などが不合理な格差に当たるとして争われた大阪医科薬科大学事件では、1審で原告が比較対象として主張した教室事務員の正社員との比較について、最高裁は業務内容に共通する点がある点を認めた一方、正社員のみが行う英文学術誌の編集事務、病理解剖に関する遺族対応などの具体的な業務や人事異動の可能性などの相違点を指摘。これらを踏まえ、アルバイト職員への賞与不支給について、「不合理であると評価することができるものとはいえない」と結論づけ、「原告と同時期に新規採用された正社員賞与の60%を下回る支給は不合理」とした高裁判決を破棄して原告の損害賠償請求を斥けました(裁判官全員一致)。


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