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労務ニュース

障害者雇用納付金の申告・納付の期限を6月30日まで延長【厚生労働省】


2020/05/12 14:13
カテゴリ:経営・経済動向

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、すべての事業主の障害者雇用納付金の申告・納付期限を6月30日まで延長します。対象となるのは、令和2年2月1日から6月29日までに申告・納付の期限が到来するものです。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入に相当の減少があった場合、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する障害者雇用納付金については、原則として1年以内の期間で納付の猶予を受けることができます。猶予措置の適用を希望する場合は、6月30日または納期限のいずれか遅い日までに申請を行う必要があります。


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