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労務ニュース

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施【厚生労働省】


2020/02/14 18:57
カテゴリ:経営・経済動向

厚生労働省は14日、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業所等で雇用への悪影響が見込まれるため、雇用調整助成金の特例を実施することを公表しました。対象となるのは、

①新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、

②前年度または直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主です。特例の対象となる休業は、2020年1月24日から7月23日の間に開始した休業で、休業等の計画届は3月31日までに提出があれば、休業後の提出であっても休業前の届け出として扱われることになります。

<特例として実施する要件緩和の内容>
①販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標が前年同期比で10%以上減少していることの要件につき、指標の期間を「最近3カ月の月平均」から「最近1カ月」に緩和
②最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
③新型コロナウイルス感染症を受けて、中国湖北省への渡航中止勧告が出された2020年1月24日時点で、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする


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