社会保険労務士・社労士をお探しなら、労務管理のご相談ならSRアップ21まで

労務ニュース

子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得が2021年1月から可能に【厚生労働省】


2019/12/27 17:58
カテゴリ:安全衛生 経営・経済動向

厚生労働省は12月27日、現在は最短「半日」の単位で取得できる子の看護休暇と介護休暇について、より柔軟な運用を図るため「時間」単位での取得を可能にする育児・介護休業法施行規則の改正省令を公布しました(令和元年厚生労働省令第89号)。
改正省令では併せて、これまで制度申し出の対象外としていた、1日の所定労働時間が4時間以下の短時間労働者についても、子の看護休暇と介護休暇を取得できるよう改めています。改正省令の施行日は2021年1月1日とされており、厚労省ではこれらを反映した改正指針、通達および時間単位取得にまつわる取り扱い・留意点等をまとめたQ&Aをホームページで公表しています。





PAGETOP