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均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を規定【厚生労働省】


2020/05/11 14:12
カテゴリ:安全衛生

厚生労働省は男女雇用機会均等法に基づく指針を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。この規定では、妊娠中の女性労働者が保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等に従事することで新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが生じ、母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受けて申し出た場合、事業主がこの指導に基づいて、作業の制限や出勤の制限など必要な措置を講じることを義務づけています。この規定の適用期間は、令和2年5月7日から令和3年1月31日までと定められています。


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