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台風第15号・19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施【厚生労働省】


2019/10/21 13:31
カテゴリ:経営・経済動向

厚生労働省は21日、甚大な被害を招いた台風15号および台風19号に伴う経済上の理由により、雇用調整を行わざるを得ない事業主を対象に、雇用調整助成金の適用要件の緩和などの特例措置を行うことを公表しました。雇用調整助成金制度は、景気変動等の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出稿)を実施することにより、従業員の雇用を維持した場合に一定の助成を行うものです。助成内容は、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額について、中小企業は3分の2、その他の規模には2分の1の助成が行われます(教育訓練を行った場合は1人1日当たり1200円加算)。今回の特例措置では、制度適用について次のような要件緩和等が行われます。

(1)要件緩和
①生産指標、売上高等の事業活動を示す指標が前年同期比で10%以上減少して
いることの要件につき、指標の期間を「最近3カ月の月平均」から「最近1カ
月」に緩和
②生産指標を前年同期と比較できる事業主を対象とする要件を、台風による災害発生時に起業後1年未満の事業主にも適用するよう緩和
③最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
(2)遡及適用
通常、事前提出が必要となる休業等の計画届について、台風15号の災害に伴うものについては9月9日以降、台風19号の災害に伴うものについては10月12日以降に初回の休業等がある計画届に関しては、令和2年1月20日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとして扱う


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