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労災保険料算出に用いる労災保険率を4月から改定【厚生労働省】


2017/12/21 13:51
カテゴリ:経営・経済動向

厚生労働省は12月21日、労災保険料算出に用いる労災保険料率の改定等を定める「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」を4月1日に施行することを公表しました。この改定関する省令案要綱については、労働政策審議会から12月18日に、その内容を妥当とする答申が示されており、改正ポイントとして次の各点が挙げられています。
<ポイント>
・平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)を設定(改定後の全業種の平均料率は 4.5/1000)
・社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額を引き上げ
・家事支援業務に従事する者を、労災保険の特別加入制度の対象に追加
・時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、社会復帰等促進事業として実施している中小企業事業主を対象とする助成金制度の内容を拡充
・労災保険法に基づく介護(補償)給付と、炭鉱災害による一酸化炭素中毒
症に関する特別措置法に基づく介護料の最高限度額および最低保障額を引き上げ
※改定後の業種別労災保険料率は下記サイトで公表されています


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