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副業・兼業の労働時間管理ルールを改定ガイドラインで明確化【厚生労働省】


2020/09/01 17:10
カテゴリ:雇用・採用・解雇

厚生労働省は1日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し公表しました。
今回の改定では、副業・兼業の普及促進に向けた課題として挙げられていた、複数勤務先での労働時間の通算管理について、労働政策審議会での検討を踏まえ、労働者からの自己申告に基づく次のルールを新たに明示しています。
・労働基準法38条1項の規定による労働時間の通算は、自社での労働時間と、労働者からの申告等により把握した副業・兼業先での労働時間を通算することで行う
・通算した労働時間のうち、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が時間外労働となる
・副業・兼業の開始前に、自社と副業・兼業先の「所定労働時間」を通算し、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認する。法定労働時間を超える部分がある場合は、後から労働契約を締結した副業・兼業先での時間外労働となり、副業・兼業先の36協定に基づいて行う
・副業・兼業の開始後、自社と副業・兼業先での「所定外労働時間」を行われる順に通算し、自社の労働時間制度において法定労働時間を超える部分の有無を確認する(自社で超える部分が割増賃金対象の時間外労働となる)
・各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間(他社勤務分を含む)により、休日労働との合計で上限規制(単月100時間未満・複数月平均80時間以内)を遵守するよう1カ月単位で労働時間を通算管理する必要がある
こうした原則的なルールと併せて、改定ガイドラインでは、労使双方の負担軽減を図るため、簡便な管理方法(管理モデル)を併せて示しています。その方法は、副業・兼業の開始前に、自社(先契約)の法定外労働時間と副業・兼業先(後契約)の労働時間について、労基法の上限規制の範囲内でそれぞれ上限を設定し、それぞれについて割増賃金を支払うこととするものです。これにより、副業・兼業の開始後は、他社の実労働時間を把握しなくても労基法を遵守することが可能となるとしています。


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