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事業主の皆さま、「パートタイム・有期雇用労働法」の施行まであと1か月です!【厚生労働省】


2020/02/28 13:33
カテゴリ:雇用・採用・解雇

4月1日からの「パートタイム・有期雇用労働法」の施行まで、残すところ1か月余りとなりました(中小企業のパートタイム・有期雇用労働法の適用は、令和3年4月1日)。事業主の皆さま、施行に向けた準備はお済みでしょうか。
「パートタイム・有期雇用労働法」の施行により、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。また、事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求められた場合、正社員との間の待遇差の内容や理由などについて説明する義務が課されます。
厚生労働省では、「パートタイム・有期雇用労働法の解説動画」や、「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」などの支援ツールをホームページに掲載し、事業主の皆さまが円滑に準備を進められるように、さまざまな支援を行っています。 また、働き方改革推進支援センターでは、労務管理の専門家による相談・支援を専門家が無料で行っています。 事業主の皆さま、支援ツールや働き方改革推進支援センターを活用して、施行に向けた準備を進めましょう。


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