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労務ニュース

パワハラ防止指針の素案を厚生労働省が提示【厚生労働省】


2019/10/21 16:12
カテゴリ:安全衛生

厚生労働省は21日に行われた労働政策審議会雇用環境・均等分科会の第20回会合で、2019年中の策定を目指している「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」の素案を提示しました。素案ではまず、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの――とする職場でのパワハラの定義を具体的に説明。その言動の類型として次の七つを挙げ、どのようなケースがこれに該当する(該当しない)のかの例を示しています。
イ)暴行・障害(身体的な攻撃)
ロ)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
ハ)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
ニ)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
ホ)業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
ヘ)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
これらを踏まえ、事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容として、①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発、②相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備、③事後の神速かつ適切な対応の三つを挙げ、その措置が講じられていると認められる状態の例示も加えています。併せて後段では、自ら雇用する労働者以外の者に対する言動や、他社の労働者によるパワハラ、顧客等からの迷惑行為に対して、事業主が行うことが望ましい取り組みの内容についても言及しています。


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