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ハローワークおよび職業紹介事業者が求人を受理しないことができる職安法改正の施行日と内容が固まる【厚生労働省】


2019/02/07 15:11
カテゴリ:経営・経済動向 雇用・採用・解雇

2017年3月に公布された「雇用保険法等の一部を改正する法律」では、原則としてすべての求人を受理することが義務づけられているハローワークおよび職業紹介事業者について、一定の労働関係法令違反のあった求人者および暴力団員等による求人を受理しないことができるよう改める職業安定法の一部改正が盛り込まれています(法律公布から3年以内に施行)。7日に行われた労働政策審議会職業安定分科会で、この規定の施行日を定める政令案と、求人不受理の対象となる労働関係法令などを定める政省令案の諮問に対して妥当とする答申が示され、その内容が固まりました。改正職安法(5条の5)の施行日は2020年3月30日とされ、違反があった場合に求人不受理の対象となる労働関係法令として、労働基準法、最低賃金法、職安法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の該当条項が示されています。このうち労基法に関しては、19年4月から施行される時間外労働の上限規制(36条6項)や年休の時季指定付与義務(39条7項)に関する違反も対象に含まれています。また、不受理の対象とする違反の程度について、賃金や労働時間に関する規定(労基法、最賃法)では、①過去1年間に2回以上同じ条項の違反で是正指導を受けている場合、②対象条項違反により送検され、公表された場合、③その他、労働者の職場への定着に重大な影響を及ぼす恐れがある場合、とされています。さらに求人不受理の対象となる期間については、上記①③の場合は是正後6カ月が経過するまで、②の場合は送検後1年間とされています。


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