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労務ニュース

「高度プロフェッショナル制度」の制度細目を定める省令を公布【厚生労働省】


2019/03/25 9:21
カテゴリ:経営・経済動向

厚生労働省は25日、4月から施行される改正労基法の「高度プロフェッショナル制度」に関して、制度の細目を定める省令を公布しました。併せて同日、高度プロフェッショナル制度の対象業務に従事する労働者の適正な労働条件確保に向けた指針を告示するとともに、これらの運用に向けた局長通達を発出しています。
高度プロフェッショナル制度の根拠法である労働基準法41条の2では、制度導入のための手続きや要件等の決定に関する多くの項目が省令に委任されており、主なものとして、①労使委員会による決議の届出方法、②対象労働者からの同意取得方法、③制度の対象業務、④対象者の年収要件、⑤健康管理時間の把握方法、⑥選択的健康確保措置に挙げられる勤務間インターバルの時間数、深夜業の制限回数、⑦健康管理時間の状況に応じ健康診断を実施する要件、⑧制度実施状況の報告方法、などが挙げられます。今回公布された省令では、これらの具体的内容と併せて、労使委員会による決議届および制度に関する報告に用いる各様式も公表されています。


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