社会保険労務士・社労士をお探しなら、労務管理のご相談ならSRアップ21まで

労務ニュース

「要介護認定」、更新認定の上限を見直し~有効期間最長48か月に【厚生労働省】


2020/01/16 11:14
カテゴリ:経営・経済動向

厚生労働省は、「要介護認定」の有効期間(最長36か月)について、前回の認定時から要介護度に変化がない場合には最長48か月に延長する。今後も認定件数の増加が見込まれる一方、認定現場の人員不足が生じていることから、有効期間を延ばして審査の頻度を減らすことがねらい。関連制度を見直し、21年度にも実施する。





PAGETOP