社会保険労務士・社労士をお探しなら、労務管理のご相談ならSRアップ21まで

労務ニュース

「未払賃金請求期間を3年に延長」労基法改正案が衆院通過


2020/03/17 15:15
カテゴリ:経営・経済動向

衆院本会議は、「労働基準法の一部を改正する法律案」を賛成多数で可決し、参院に送付した。改正民法施行で2020年4月より賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、残業代等の未払賃金を請求できる期間を、現行の「2年」から当面「3年」に延長する。





PAGETOP