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「労使協定方式」による派遣労働者賃金の決定基準となる、令和3年度の「一般賃金」を公表【厚生労働省】


2020/10/20 14:04
カテゴリ:雇用・採用・解雇

厚生労働省は20日、派遣元事業主が過半数労組との「労使協定方式」により派遣労働者の賃金を決定する際の基準となる、派遣労働者が従事する業務と「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」(一般賃金)の令和3年適用分を公表しました。本年4月に施行された改正労働者派遣法では、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかにより派遣労働者の待遇を確保することが義務づけられています。このうち、「労使協定方式」をとる場合の基準となる一般賃金の水準については、賃金構造基本統計調査等に基づき、毎年6~7月に厚生労働省職業安定局長から都道府県労働局長へ発出する通知によって示すこととされています。ただし今年については、7月の時点で新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響が見通しづらい状況にあったため、一般賃金の通知を秋まで遅らせることが公表されていました。
今回の通知では、新たな令和3年度適用分の水準を示すとともに、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響を踏まえた取り扱いとして、派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的に、同通知で示す要件を満たし、十分な労使協議を経て合意した場合は、令和2年度適用分の一般賃金を用いることも可能とする、としています。


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