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平成28年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 【協会けんぽ】


2016/01/20 14:07
カテゴリ:雇用・採用・解雇

平成28年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。 (平成27年度と変更なし)


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