社会保険労務士・社労士をお探しなら、労務管理のご相談ならSRアップ21まで

労務ニュース

2020年4月から特定の法人に労働保険の一部手続きを電子申請で行うよう義務づけ【労働政策審議会】


2018/12/07 17:30
カテゴリ:経営・経済動向

労働政策審議会は7日、特定の法人による労働保険料等の一部申告書の提出を電子申請で行うよう義務づける改正省令案を妥当とする答申を行いました。政府は、2016年6月に閣議決定した本再興戦略2016」に従って行政コスト(行政手続きに関する事業者の作業時間)削減の取り組みを進めており、今回の省令改正はその一環として、事業主の事務負担軽減と電子申請の利用促進を目的として行われるものです。電子申請義務化の対象となる「特定の法人」と手続きは下記のように定められており、2020年4月から施行される予定となっています。

(1)特定の法人
・資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円
を超える法人
・相互会社
・投資法人
・特定目的会社
(2)電子申請が義務化される手続き
・概算保険料申告書 (徴収法15条)
・増加概算保険料申告書 (徴収法16条)
・確定保険料申告書 (徴収法19条)
・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書 (石綿法38条)


詳しく見る(外部サイト)




PAGETOP