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中小企業経営者への法務実務アドバイス(第8回)

〜業務委託契約者(事業者)が
在宅勤務者(雇用関係)であると主張!〜


SRアップ21熊本 (執筆担当は文末) 


社会保険労務士からのアドバイス 税理士からのアドバイス
弁護士からのアドバイス ファイナンシャルプランナーからのアドバイス


事例概要
J社は、上場企業に勤務していたM社長が中心となって、当時の部下を集めて10名で業務をスタートしました。
開業当初からある程度の見込み客があったこともあり、業績は順調に推移し、創業2年目には社員数も倍になるという勢いでした。

この頃から、賃金の固定経費化、各種社会保険料の負担が気になり始め、「社内独立制度」「在宅勤務」「独立支援制度」などに興味をもつようになり、まずは、「業務委託契約者」を募集するようになりました。
労働法や税務関係には無頓着で、自分が知っている限りの一面的な知識で、業務委託契約者としての処遇を決定していたようです。
その後もある程度仕事のできる人材は正社員ではなく、業務委託契約を締結した上で、出来高制による外注費を支払っていました。
このような状態から、年々「業務委託契約者」の数が増加し、最近では「固定保障」を支払う業務委託契約者まで出る始末です。

ある日、業務委託契約者の一人が打合せのため、J社に出向く途中に駅の階段から転落し、大けがを負ってしまいました。

J社の概要
創 業: 平成9年  本社 熊本市 事業所数1ヵ所
社員数: 28名(業務委託契約者 32名) 
業 種: 業務用ソフトウエアの開発・販売  
経営者像:46歳、現行法規ではなく、都合の良い部分の他社成功事例を重視するようなタイプ
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事故発生の背景
M社長は、労働法、税務関係等十分な知識を持ち合せていませんでした。
通常の経理事務は、M社長の奥様が行ない、決算業務のみM社長の大学時代の友人である税理士が行っていました。
また、労働・社会保険業務については、M社長の指示により勤続3年の女性事務員が最低限の処理をしているような状態で、社内を見渡しても、技術や営業社員ばかりです。
このように総務・経理に関しては、専門的なブレーンもいないまま、「人」の管理を行っているような状況でした。
社員よりも「業務委託契約者」が多い割には、「契約」「委託」「雇用」という法律用語を正しく理解していないことはもとより、実務上の運用が不適当であったことは明白です。
その結果、業務委託契約者に事業者としての自覚がありませんでした。

今回は「雇用と委託」という問題を、SRネット(social resources net work)熊本が専門的な解説を含め、問題解決の手順をご紹介いたします。

経営者の反応
М社長が、被災者に「外注なのだから、労災保険は使えない」と言ったものですから、ことが大きくなってしまいました。
被災者は、「業務中なので国民健康保険は使えない、と病院から言われた。」と再度М社長に詰め寄りました。М社長は、できないものは仕方がない、と取り合いませんでした。
しかし、被災者から「メールで業務の進捗状況を管理され、定期的に会社にも来ている。固定保障という一種の手当もあることから、自分は労働者だ。」と言われ、少し慌てました。
さらに被災者が「契約書、報酬支払明細書をもって、労働基準監督署に相談に行く。」といったところで、M社長も自信がなくなってしまいました。
「専門家に相談する」と被災者を何とか落ち着かせて、その日は帰宅させたものの、病院への支払もあります。
早く解決しなければと、ホームページから「SRアップ21」を探し出しました。
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SRアップ21