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中小企業経営者への法務実務アドバイス(第5回)
〜営業所閉鎖を理由に社員解雇を巡ってのトラブル対応〜
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SRアップ21鹿児島 (執筆担当は文末) |
| ■ 事例概要 |
先月退職した社員Fが内容証明郵便で、在職中の残業手当差額として二年間分、約150万円を請求してきました。
E社が無視していたところ、元社員Fが立会人2名を帯同して会社に乗り込んできました。他の社員がいる手前、残業手当の話をしたくなかった社長は、近くの喫茶店に行き、「今日は忙しいので明日にしてくれ」と言って、Fに二万円を渡しました。
次の日、E社の社長と専務(社長の弟)が約束した面談場所の貸会議室に行くと、社員Fと立会人という者が4人いました。
「労働基準監督署に聞いていろいろと再計算したら、戴かなければならない賃金の不足額が250万円になりました。また、在籍社員にも、"法律はこうなっているんだよ。"と話をしようと思っています。」と元社員Fが口火を切りました。
E社の社長と専務は震え上がってしまいました。 |
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| ■ E社の概要 |
創 業: 昭和51年 本社 鹿児島市 事業所数1ヵ所
社員数: 23名(うちパートタイマー7名)
業 種: 機械器具販売・保守業
経営者像:63歳、兄弟で事業推進、社員の先頭に立って働くタイプ |
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| ■ 事故発生の背景 |
地方都市の景況は、生産活動の水準低下が続き、依然として厳しい経済情勢にあります。加えて、雇用情勢の一段の悪化、労働条件の引き下げ、解雇等が増加傾向にあり、県下の労働基準監督署には、解雇、賃金不払い等の申告・相談が急激に増加してきたとのことです。
とりわけ中小企業にとっては、先行きに不安が募る深刻な状況となっています。
賃金は、労働者にとって最も重要な労働条件として考えなければならないのですが、企業にとっては最も大きな経費として位置づけられます。昨今の厳しい状況にあっては、さまざまな業種の経営者の方から、製品単価(取引条件)が切り下げられることが多いという話を聞きます。
このような状態で「残業手当など払えるわけがない」というのが本音なのではないでしょうか。
しかし、法律を守らなければ、いつまでたってもリスク回避できないことになります。
また、現実的な問題としては、事業場外で労働するケースや管理職のケースなど、実際の労働時間が把握できない場合も多々あります。時間外労働があったのかどうか、割増賃金を支払うべきなのかどうか、問題が発生して解決策を探るよりも、現行の業務実態を把握し、賃金体系を見直すことが必要です。
今回は未払分賃金(残業手当)の請求という事例を、SRネット(social resources net work)鹿児島が専門的な解説を含め、問題解決の手順をご紹介いたします。 |
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| ■ 経営者の反応 |
社長と弟の専務だけで問題を解決しようとしたため、元社員Fに足もとを見られてしまったようです。
さらに、現有社員にも問題が波及する恐れがあることから、今後の再発防止策を含めて社会保険労務士事務所に相談に駈け込んできました。
元社員Fの言動には多少恐喝的な要素もあるため、SRネットの仲間にも声をかけて、E社再建のために総合的な解決方法と今後の対策を指導することにしました。 |
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