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中小企業経営者への法務実務アドバイス(第19回)

〜何が悪かったのかわかりません!?”
試用期間満了時の解雇…〜


SRアップ21福岡 (執筆担当は文末) 


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事例概要
F社はいつも人材斡旋会社を使って人材を獲得しています。
今回も部門マネージャーの退職に伴って、「リーダーシップ能力、自発性、交渉能力、コミュニケーション能力が高い人材」を求めたところ、Nという32歳の者を紹介されました。
Nは採用テスト、面接を無難にこなし、F社への入社が決まりました。
F社の試用期間は6ヶ月です。
Nは職場に慣れるにつれ、「自己中心的」な性格を強く打ち出すようになりました。同僚や部下との会話もかみ合わず、社員たちがNを避けるようになりました。
まもなく、Nを採用して5ヶ月が過ぎようとした頃、Nの部門長であるOが社長室にやってきました。
「Nを解雇しなければなりません。私も努力したのですが、これ以上Nにかまっていると仕事になりませんし、他の社員も全員Nを嫌っています。」

F社の概要
創  業: 昭和51 本社 北九州市市
社員数: 105名(パートタイマー 15名) 
業  種: 食品加工業
経営者像:55歳、2年前に一社員から社長に抜擢された。温和で思慮深く、社員からの人望は厚いが、ややもすると決断力に欠け、幹部社員の言いなりになってしまう場合がある。
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事故発生の背景
Nはたびたび仕事でミスをしましたが、その都度部門長のOがフォローしていたため、会社としての大事には至りませんでした。O曰く、「Nはまったく反省がない」「マネージャーとして採用したのに、管理能力がまったくない」と日頃から愚痴を言っていました。
ただし、Oは愚痴を言うだけで、Nに対する試用期間中の評価とフィードバックが行なっていなかったようです。
F社社長は、信頼しているO部門長からの申し出でしたので、「本人によく話して、後々問題にならないように。」と言って、その後の処理をO部門長に一任しました。

経営者の反応
試用期間満了の間際になって、いきなりO部門長から解雇を通知されたNは、まったく納得しませんでした。
すぐに労働基準監督署に相談し、社外の労働組合にも相談に行ったようです。そして、解雇の撤回をF社に求めてきました。
0部門長は「これ以上Nに振り回されたくありませんし、解雇の撤回などもってのほかです」と社長に詰め寄ります。
F社社長も、「一旦解雇したのだから、解雇は撤回しない、という方向で専門家に相談してみよう」と同意しました。
F社社長とO部門長は、その場でSRネットを検索し、さっそく相談に行くことにしました。
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